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産休中の手取りシミュレーター

月給を入力するだけで、出産手当金の総額・月額・社会保険料免除・実質カバー率を即試算。産休中の家計プランに役立てましょう。

万円
出産手当金+社保免除 合計
産前休業
— 日間
出産手当金
産後休業
56 日間(必須)
出産手当金
社保免除(本人分)
産休全期間
健保+厚年
月給(標準報酬月額の概算)
出産手当金 日額 月給÷30×2/3
出産手当金 総額 —日間
社保免除(本人分)総額 月給×約14.7%×産休月数
合計(手当金+免除)
実質手取りカバー率(産休前月給比)
—%
0%50%100%
⚠️ 住民税は産休中も支払いが必要です。給与天引きができなくなるため、産休前に会社に確認してください。出産手当金は非課税のため所得税はかかりません。
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出産手当金の基本的な仕組み

出産手当金は、会社員・公務員が加入する健康保険から支給される給付金です。産前42日(出産予定日以前)と産後56日(出産翌日から)の計98日間が対象で、1日あたり「標準報酬日額(=標準報酬月額÷30)×3分の2」が支給されます。月給30万円なら日額6,667円、98日間で約65万3,000円を受け取れます。

産休中の社会保険料免除

産前産後休業中は、健康保険・厚生年金の保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除されます。本人負担分は月給の約14〜15%相当(協会けんぽ標準)で、月給30万円なら月約4万4,000円の負担がゼロになります。免除期間中も厚生年金の受給額には影響しません。

出産手当金と育児休業給付金の違い

出産手当金は産休中(産前産後休業)に支給される健康保険の給付(給付率:標準報酬日額の2/3)です。育児休業給付金は育休中に支給される雇用保険の給付(給付率:前半67%・後半50%)です。産休終了後そのまま育休に入った場合は、産休終了日の翌日から育休給付金の対象になります。

多胎妊娠の場合の産前休業延長

双子や三つ子などの多胎妊娠では、産前休業が通常の42日から98日(14週前)に延長されます。産後56日は同じのため、合計154日間が産休期間となります。出産手当金も154日分支給されるため、給付総額が増加します。

国民健康保険(国保)加入者は対象外

出産手当金はあくまでも健康保険(社保)に加入している方の制度です。フリーランス・自営業者が加入する国民健康保険には出産手当金の制度がありません(一部の国保組合は独自給付あり)。また、退職してから出産した場合は、退職前に1年以上継続して健保に加入していた場合のみ給付対象になります。

産休中の住民税の取り扱い

住民税は産休中も支払い義務があります。通常は毎月の給与から天引きされますが、産休中は給与が発生しないため、一般的に「普通徴収」に切り替えて自分で納付書払いをするか、復職後にまとめて給与天引きされるケースがあります。産休前に会社の総務・人事担当者に確認しておきましょう。

よくある質問
出産手当金はいつから受け取れますか?
産前42日(多胎は98日)前から受給できますが、実際の振込は会社が申請書を提出してから2〜3ヶ月後になるのが一般的です。産後にまとめて申請するケースが多く、産後すぐに振り込まれるわけではないため、産休中の生活費は事前に準備しておきましょう。
出産手当金に税金はかかりますか?
出産手当金は非課税です。所得税・住民税の課税対象になりません。ただし社会保険料は別の話で、産休中の社会保険料は免除されます。
産休中に給与が一部支払われる場合はどうなりますか?
産休中に会社から給与が支払われる場合、出産手当金の額が減額されます。具体的には、支払われた給与が出産手当金の額を下回る場合はその差額が、上回る場合は出産手当金はゼロになります。会社の産休規定を事前に確認しましょう。
産休中でも出産一時金(出産育児一時金)はもらえますか?
はい。出産育児一時金は産休・育休の取得とは無関係に、健康保険に加入している方が出産した場合に50万円(産科医療補償制度加算込み)支給されます。出産手当金とは別制度です。
産休後に退職した場合でも出産手当金はもらえますか?
産休開始後(給付資格取得後)に退職した場合でも、引き続き出産手当金を受給できます。ただし退職前に1年以上継続して健康保険に加入していることが条件です。退職のタイミングや手続きによって変わる場合があるため、会社・健保組合に確認してください。
育休給付金と産休の出産手当金、どちらが多いですか?
産休中の出産手当金は日額の2/3(約66.7%)、育休前半の給付金は月収の67%で計算方法が異なりますが、おおよそ同水準です。育休前半は社保免除(約14.7%)も合わせると実質約81.7%をカバーでき、産休中の社保免除(約14.7%)と合計すると、産休より育休前半の方が実質手取りが高くなるケースがあります。
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