産休中の手取りシミュレーター
月給を入力するだけで、出産手当金の総額・月額・社会保険料免除・実質カバー率を即試算。産休中の家計プランに役立てましょう。
産休・育休中は収入が変わるため、生命保険・医療保険の見直し適齢期です。子どもが生まれるタイミングで家族の保障を専門家に無料で相談できます。
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出産手当金の基本的な仕組み
出産手当金は、会社員・公務員が加入する健康保険から支給される給付金です。産前42日(出産予定日以前)と産後56日(出産翌日から)の計98日間が対象で、1日あたり「標準報酬日額(=標準報酬月額÷30)×3分の2」が支給されます。月給30万円なら日額6,667円、98日間で約65万3,000円を受け取れます。
産休中の社会保険料免除
産前産後休業中は、健康保険・厚生年金の保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除されます。本人負担分は月給の約14〜15%相当(協会けんぽ標準)で、月給30万円なら月約4万4,000円の負担がゼロになります。免除期間中も厚生年金の受給額には影響しません。
出産手当金と育児休業給付金の違い
出産手当金は産休中(産前産後休業)に支給される健康保険の給付(給付率:標準報酬日額の2/3)です。育児休業給付金は育休中に支給される雇用保険の給付(給付率:前半67%・後半50%)です。産休終了後そのまま育休に入った場合は、産休終了日の翌日から育休給付金の対象になります。
多胎妊娠の場合の産前休業延長
双子や三つ子などの多胎妊娠では、産前休業が通常の42日から98日(14週前)に延長されます。産後56日は同じのため、合計154日間が産休期間となります。出産手当金も154日分支給されるため、給付総額が増加します。
国民健康保険(国保)加入者は対象外
出産手当金はあくまでも健康保険(社保)に加入している方の制度です。フリーランス・自営業者が加入する国民健康保険には出産手当金の制度がありません(一部の国保組合は独自給付あり)。また、退職してから出産した場合は、退職前に1年以上継続して健保に加入していた場合のみ給付対象になります。
産休中の住民税の取り扱い
住民税は産休中も支払い義務があります。通常は毎月の給与から天引きされますが、産休中は給与が発生しないため、一般的に「普通徴収」に切り替えて自分で納付書払いをするか、復職後にまとめて給与天引きされるケースがあります。産休前に会社の総務・人事担当者に確認しておきましょう。