雇用保険シミュレーター
月収・雇用保険加入期間・退職理由を入力するだけで、失業給付の受給日額・日数・総額を即計算。自己都合と会社都合の差額も比較できます。
ハラスメント・残業代未払い・長時間労働が原因の退職は、退職代行(労組・弁護士型)を使って会社都合の扱いで離職できる場合があります。
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雇用保険(失業給付)の仕組みを正しく理解する
基本手当日額の計算方法
失業給付の基本手当日額は「賃金日額 × 給付率」で決まります。賃金日額は退職前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180で算出します(賞与・臨時収入は除く)。給付率は賃金日額が低いほど高くなる逓減構造で、概ね45〜80%の範囲です。賃金日額には年齢区分ごとの上限があり、2026年現在は60歳未満で約1万3,600円が上限です。
自己都合 vs 会社都合:給付日数の違い
自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加えて原則2ヶ月(過去5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合は3ヶ月)の給付制限があります。会社都合退職(特定受給資格者)は待期7日のみで給付が開始し、加入期間・年齢に応じて90〜330日と優遇された日数が適用されます。
特定受給資格者・特定理由離職者とは
倒産・解雇のほか、ハラスメント・賃金未払い・長時間労働(月45時間超の残業が続く等)などを理由に退職した場合も「特定受給資格者」に該当し、会社都合と同等の扱いになります。また、体調不良・家族介護・DV被害などによる退職は「特定理由離職者」として給付制限が免除されます。これらの認定はハローワークの判断によりますが、退職代行(労組・弁護士型)では離職票の退職理由欄の記載交渉もサポートしてもらえます。
受給中のアルバイト・副業について
給付受給中にアルバイト等をすることは原則可能ですが、働いた日・収入を必ずハローワークに申告する必要があります。週20時間以上・継続的な就業と判断された場合は「就職」とみなされ給付が停止します。ただし、再就職が決まった場合は「再就職手当」(残給付日数の60〜70%相当)が一括で受け取れる可能性があります。