育休給付金計算ツール
月給と育休期間を入力するだけで、育児休業給付金の月額・総額・社会保険料免除額・実質手取りカバー率を瞬時に試算できます。
育休給付金 + 社保免除 合計
—
育休前半(最初の6ヶ月)
給付率 67%
—
月額給付金
育休後半(7ヶ月目以降)
給付率 50%
—
月額給付金
賃金日額(月給÷30・上限16,010円) —
給付金合計(—ヶ月分) —
社会保険料免除額(概算)本人負担分 —
実質的な受け取り総額 —
育休前半6ヶ月の実質手取りカバー率
—%
給付金67% + 社保免除(約14.7%)= 実質約81.7%をキープ
0%50%100%
月別 給付金額のイメージ(ピンク:前半67% 薄ピンク:後半50%)
💡 ポイント
育休中は社会保険料が全額免除(本人+会社負担)のため、前半6ヶ月は実質手取りの約80%以上をキープできます。また給付金は非課税のため、所得税・住民税の負担もありません。
育休中は社会保険料が全額免除(本人+会社負担)のため、前半6ヶ月は実質手取りの約80%以上をキープできます。また給付金は非課税のため、所得税・住民税の負担もありません。
PR
育休中の万一に備える保険を見直す
育児休業中は収入が減るため、万一の際の保障が特に重要です。家族構成・育休期間に合わせた生命保険・医療保険を専門家に無料で相談できます。
✓ 育休中も保険料が変わらず保障が続く✓ 子どもが生まれたタイミングで保障の見直しを✓ 無料FP相談で最適なプランが見つかる✓ オンラインで自宅から気軽に相談できる
生命保険を無料で比較・相談する 掲載サービスは編集部が独自の基準で選定しています
育児休業給付金の仕組みを正しく理解する
給付率と計算のしくみ
育児休業給付金は雇用保険から支給され、育休開始から最初の180日(約6ヶ月)は休業前賃金の67%、それ以降は50%が給付されます。給付金は非課税のため、手取りベースでは実際の減少幅が抑えられます。また育休中は健康保険・厚生年金保険の保険料が本人・会社ともに免除されるため、前半6ヶ月は実質的に手取りの80%超をキープできるのが一般的です。
上限額と給付の打ち切り
給付額には上限があり、2024年8月以降の賃金日額上限は16,010円です。月給換算では約48万円超から上限の影響が出始め、高収入の方ほど給付率が実態よりも低くなります。育休は最長で子どもが2歳になるまで取得可能ですが、給付金は最大2年間(保育所未入所の場合)受け取れます。
パパの育休制度(産後パパ育休)
2022年の育児介護休業法改正で「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設され、父親も子の出生後8週以内に最大4週間、育休を取得できます。パパ育休中も同率の給付金(67%〜50%)が受け取れます。パパとママが同時期に育休を取得しても、それぞれが個別に給付金を受け取ることができます。
受給要件と手続き
育休給付金を受け取るには、育休開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です(産前産後休業期間は算定対象外)。手続きは原則として会社が代行し、2ヶ月ごとに申請を行います。育休開始前に会社の担当者へ早めに確認しておくことをおすすめします。
?よくある質問
育児休業給付金とはどのような制度ですか?
雇用保険から支給される給付金で、育休前半6ヶ月は賃金の67%、後半は50%が支給されます。育休中は社会保険料も免除されるため、実質的な手取りの減少幅は想定より小さくなります。
育児休業給付金はどのように計算しますか?
賃金日額(月給÷30、上限16,010円)を算出し、前半6ヶ月は賃金日額×30×67%、後半は賃金日額×30×50%が月額の給付金になります。月給30万円なら前半は月約20万1,000円が目安です。
育休中は社会保険料が免除されますか?
はい。育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人負担・会社負担ともに全額免除されます。本人負担の免除額は月給の約14.7%で、月給30万円なら月約4万4,000円の負担がなくなります。
育休中の実質手取りはどのくらいになりますか?
給付金(67%)に社保免除(約14.7%)を加えると、前半6ヶ月は実質約81.7%の手取りをキープできます。さらに給付金は非課税のため、手取りへの影響は想像より少ない場合がほとんどです。
パパ(父親)も育休給付金をもらえますか?
はい。「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度により、父親も子の出生後8週以内に最大4週間の育休が取得でき、同じ給付率で給付金を受け取れます。パパとママが同時に育休を取っても、それぞれが給付金を受給できます。
育休給付金はいつ振り込まれますか?
2ヶ月ごとに会社が申請し、申請から約2ヶ月後に振り込まれるのが一般的です。初回の振込は育休開始から3〜4ヶ月後になることが多いため、まとまった生活費を事前に準備しておくと安心です。
育休給付金を受け取るための条件は何ですか?
育休開始前2年間に雇用保険被保険者期間が通算12ヶ月以上あること、育休中に1ヶ月で10日(10日超の場合は80時間)を超えて就業していないことが主な条件です。パートや契約社員でも雇用保険加入者なら受給できます。
計算結果を活用しませんか? 生命保険を無料で比較・相談する