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残業代計算ツール

月給・残業時間を入力するだけで法定割増賃金を即計算。時間外・深夜・休日出勤に対応。未払い残業代の確認にもご活用ください。

万円
時間
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今月の残業代(概算)
1時間あたりの時給:—
項目 時間 割増率 金額
時間外(60時間以内) 1.25倍
時間外(60時間超) 1.50倍
深夜割増(追加分) +0.25倍
法定休日出勤 1.35倍
合計
年間換算
2年分(請求可能期間)
3年分(時効延長後)
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残業代の計算方法と法定割増率

残業代の基本計算式

残業代は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間数」で計算します。 1時間あたりの賃金は「月給 ÷ 月の所定労働時間」で算出します。 たとえば月給30万円・所定労働160時間の場合、時給は1,875円です。

法定の割増率

労働基準法で定められた割増率は、法定時間外(週40時間超)が1.25倍、 月60時間を超える時間外は1.5倍(2023年4月から中小企業にも適用)、 深夜(22時〜翌5時)は基礎賃金に+0.25倍が追加、 法定休日(週1日)出勤は1.35倍となります。 深夜に時間外労働をした場合は1.25+0.25=1.5倍となり、このツールでは 「残業時間(合計)」に深夜分を含めたうえで「うち深夜分」を別途入力することで正しく計算します。

未払い残業代の時効

2020年4月の労働基準法改正により、賃金請求権の消滅時効が原則3年(当面の間)に延長されました。 それ以前は2年でしたが、現在は最大3年分を遡って請求できます。 このツールの「2年分」「3年分」はその参考値として表示しています。

みなし残業・固定残業代がある場合

固定残業代がある場合、その時間数を超えた分が追加の残業代として請求できます。 たとえば「月30時間分の固定残業代込み」という契約で実際に50時間残業した場合、 20時間分が未払いになります。このツールでは「実残業時間 − 固定残業時間」を入力してください。

よくある質問
残業代の計算方法を教えてください。
残業代は「1時間あたりの賃金×割増率×残業時間」で計算します。1時間あたりの賃金は月給÷月の所定労働時間で算出。割増率は時間外(月60時間まで)1.25倍、月60時間超1.5倍、深夜+0.25倍、法定休日1.35倍です。
未払い残業代はいつまで遡って請求できますか?
2020年4月の法改正により最大3年分を請求できます。それ以前の分は2年が上限でした。証拠(タイムカード・メール・PCログ等)があると請求が有利になります。
みなし残業(固定残業代)がある場合も計算できますか?
「実際の残業時間 − 固定残業時間」を残業時間欄に入力してください。たとえば固定残業が30時間で実際は50時間なら「20時間」と入力します。固定残業時間を超えた分は追加の残業代として請求できます。
残業代が未払いの場合どうすればよいですか?
①タイムカードやPCログなど証拠を保全する、②会社に直接請求する(内容証明が有効)、③労働基準監督署に申告する、④弁護士・退職代行サービスに相談する、といった方法があります。退職後でも3年以内なら請求可能です。
管理職でも残業代をもらえますか?
「管理監督者」に該当する場合は時間外・休日残業代は原則対象外ですが、深夜割増は適用されます。ただし肩書きが管理職でも、実態として裁量権がない・出退勤管理がある場合は管理監督者に該当せず、残業代を請求できるケースがあります。
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