金・地金売却税金計算ツール
金・地金・プラチナ売却時の譲渡所得と税額を即計算。50万円特別控除・保有5年超の1/2課税・累進税率に対応し、確定申告の要否まで自動で判定します。
📋 売却情報を入力
取得費の入力方法
保有期間
譲渡所得
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万円
所得税・住民税
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万円
手取り額
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万円
📋 計算の内訳
金・地金・プラチナなどの売却益は「譲渡所得」として課税されます。株式と異なり、給与所得などと合算する総合課税が適用されるため、所得が多いほど税率が高くなります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費(購入価格+手数料) − 50万円特別控除。取得費が不明な場合は売却価格の5%(みなし取得費)を使えます。
長期・短期の違い
保有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」となり、課税対象は譲渡所得の1/2になります。5年以下の短期は全額が課税対象です。売却タイミングを5年超まで待てる場合は税金が大幅に下がります。
適用される税率(総合課税・累進)
課税所得(給与所得+金売却の課税対象額)に応じて所得税5〜45%(+復興特別所得税2.1%)、住民税10%が適用されます。例えば給与年収500万円の方が金売却で50万円の課税対象があれば、実効税率は約20〜30%になります。
確定申告の要否
50万円特別控除後の利益が20万円を超える場合、給与所得者でも確定申告が必要です。申告期限は翌年3月15日。確定申告をしないと無申告加算税がかかるため注意が必要です。一方、差益が50万円以下(特別控除後ゼロ)なら申告不要です。
みなし取得費(5%)とは
相続・贈与などで取得した金や、購入時の領収書を紛失した場合は、売却価格の5%をみなし取得費として申告できます。実際の購入価格が売却価格の5%以上であれば、実額を使ったほうが有利です。
?よくある質問
金・地金を売却したら確定申告は必要ですか?
50万円特別控除後の利益が20万円を超える場合、給与所得者でも確定申告が必要です。利益がゼロ以下なら不要です。
金の売却益にかかる税率は何%ですか?
総合課税の累進税率(5〜45%+復興特別所得税+住民税10%)が適用されます。保有5年超の長期譲渡所得は課税対象が利益の1/2になります。
50万円の特別控除とは何ですか?
貴金属等の譲渡所得には年間最大50万円の特別控除が認められています。差益が50万円以下なら課税ゼロです。
取得価格がわからない場合はどうすればいいですか?
売却価格の5%をみなし取得費として使えます。ツールで「取得費不明(5%みなし)」を選ぶと自動計算します。