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養育費算定シミュレーター

裁判所の新算定式を使い、義務者・権利者の年収と子どもの年齢から月額養育費の目安を即計算。2025年最新基準対応。離婚協議・調停の事前準備に活用できます。

⚖️ このシミュレーターは裁判所の新算定方式(2025年版)に基づく概算ツールです。実際の養育費は双方の合意・調停・審判で決まります。不払いリスクが心配な方は養育費保証サービスの利用もご検討ください。
義務者養育費を支払う側の情報
万円
権利者養育費を受け取る側の情報
万円
👦 子どもの情報
月額養育費の目安
年間合計
義務者 基礎収入(年)
万円
権利者 基礎収入(年)
万円
義務者の負担割合
%
子の生活費に占める義務者分
計算根拠:
📊 権利者年収別 月額養育費 早見表(義務者年収:万円 / 子ども人の場合)
⚠️ この計算はあくまで目安です。実際の養育費は個別事情(特別支出・疾病・学費等)によって変わります。双方の協議が難しい場合は家庭裁判所の調停手続きを利用し、取り決め後の不払いリスクには養育費保証サービスへの加入で備えることができます。
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裁判所の養育費算定方式(2025年版)とは

日本の家庭裁判所では「標準算定方式」を用いて養育費の目安を計算しています。2019年に算定表が改定され、2025年現在の最新基準が適用されています。この方式は義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)それぞれの収入から「基礎収入」を求め、子どもの生活費指数で按分する方法です。

基礎収入とは

基礎収入とは、年収から「実際には支出を伴わない税金・社会保険料等」を差し引いた、生活費に充てられる収入の部分です。給与所得者と自営業者で割合が異なり、給与所得者は年収に応じて36〜54%、自営業者は44〜61%が基礎収入として計算されます。年収が高いほど割合は低くなる(逆進性がある)のが特徴です。

生活費指数による按分

子どもの生活費は、大人(各100)と子ども(0〜14歳は62、15歳以上は85)の生活費指数の合計に対する子どもの指数の割合で計算します。例えば子ども1人(0〜14歳)・両親2人の場合、合計指数は262となり、子どもの生活費の割合は62/262≒23.7%です。そのうち義務者の基礎収入の割合に応じた部分が養育費となります。

算定表との違い

裁判所が公表している「算定表」は、この計算式を10〜20万円刻みの年収帯ごとに表にまとめたものです。本ツールは算定表の元になる計算式を直接適用しているため、より精密な計算結果を得られます。ただし実際の養育費は個別事情によって調整されることが多く、あくまで目安として参考にしてください。

養育費の取り決め方

養育費の取り決め方法は主に3つあります。①双方の協議による合意(最も早い)、②家庭裁判所の調停(合意できない場合)、③審判(調停でも合意できない場合)です。いずれの場合も、後のトラブルを防ぐため、合意内容を公正証書または調停調書に残しておくことが強く推奨されます。公正証書にしておけば、不払いが起きた際に給与差し押さえ等の強制執行が可能になります。

よくある質問
養育費の相場はいくらですか?
養育費の相場は義務者・権利者の年収と子どもの人数・年齢によって大きく異なります。義務者年収500万円・権利者年収200万円・子ども1人(0〜14歳)の場合、月額4〜5万円程度が目安です。子どもが15歳以上になると指数が上がるため負担額も増加します。本ツールで具体的な数字を確認してください。
養育費の算定はどうやって計算しますか?
裁判所の新算定方式では、①義務者・権利者それぞれの基礎収入(年収×基礎収入割合)を計算し、②子どもの生活費指数(0〜14歳=62、15歳以上=85)を使って子の生活費総額を算出し、③その中から義務者が負担する割合を計算します。このツールはその計算を自動で行います。
養育費はいつまで支払う必要がありますか?
原則として子どもが18歳(成人)になるまでですが、大学進学を前提に22歳の3月末まで、または「社会的自立まで」と取り決める場合もあります。協議・調停での取り決め内容によって変わるため、公正証書や調停調書に明確に記載しておくことが重要です。
養育費を取り決めていない場合、過去分を請求できますか?
取り決めがない場合でも、原則として請求した時点からの養育費しか認められない場合が多いです。過去分(遡及請求)は認められないケースが多いため、早期に協議・調停で取り決めることが重要です。「もらいそびれ」を防ぐためにも、離婚後すぐに手続きを始めることを推奨します。
養育費の不払いが続く場合はどうすればいいですか?
調停調書・審判書・公正証書がある場合は、給与差し押さえ等の強制執行を申立できます。2020年からは「第三者からの情報取得制度」が整備され、相手の勤務先や預金を調べやすくなりました。また養育費保証サービスを利用すれば、不払い時に保証会社が毎月立て替えて支払ってくれるため、受け取りを確実に安定させることができます。
養育費は再婚や収入変化で変更できますか?
はい、事情の変更(義務者の収入減・権利者の収入増・再婚・子どもの進学等)があれば、養育費の増減額を申立できます。ただし一方的に減額・支払い停止はできません。変更したい場合は協議または調停で合意を得る必要があります。
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