ボーナスの手取りを今すぐ正確に計算
社会保険料(健保・厚生年金・雇用保険)と所得税の内訳まで表示。年2〜3回のボーナスをまとめて計算することもできます。
40歳以上のみ
2026年4月新設
※ 入力した月収・扶養・年齢の条件で計算。単位:万円。
掲載サービスは編集部が独自の基準で選定しています
ボーナスの手取りと税金の仕組み【2026年版】
ボーナス(賞与)は毎月の給与と同様に、社会保険料と所得税が控除されます。ただし、住民税はボーナス月に直接引かれることはなく、前年の総所得(賞与含む)をもとに翌年6月から毎月の給与から均等に天引きされます。「ボーナス月だけ住民税が増える」わけではないので注意が必要です。
① 健康保険料 = 前月の標準報酬月額 × 4.955%(協会けんぽ東京2026年度・本人折半)
② 介護保険料 = 前月の標準報酬月額 × 0.81%(40歳以上のみ・本人折半)
③ 厚生年金保険料 = 前月の標準報酬月額 × 9.15%(本人折半)
④ 雇用保険料 = ボーナス額 × 0.50%(2026年度)
⑤ 子ども・子育て支援金 = 前月の標準報酬月額 × 0.115%(2026年4月新設)
⑥ 所得税 =(ボーナス額 − 社保合計)× 源泉徴収税率 × 1.021(復興特別所得税込み)
所得税の源泉徴収税率はどう決まるか
ボーナスの所得税は「前月の社会保険料控除後の給与額」と「扶養家族の人数」をもとに、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(甲欄)」で税率を決定します。たとえば前月の社保控除後給与が35万円・扶養0人なら税率8%、45万円なら10%と段階的に上昇します。前月にたまたま残業代が多かった月の翌月にボーナスが支給されると、通常より税率が高くなるケースがあります。
社会保険料は「月収」が基準になる
健康保険・厚生年金・介護保険・子ども・子育て支援金は、ボーナス額ではなく「前月の標準報酬月額(月収の区分)」に料率をかけて計算します。月収が高いほど社保控除額が大きくなるため、同じボーナス額でも手取りが変わります。一方、雇用保険だけはボーナス額そのものに料率をかけます。
2026年の変更点:子ども・子育て支援金が新設
2026年4月から「子ども・子育て支援金」が新設され、前月の標準報酬月額に0.115%が上乗せされました。月収30万円の場合、ボーナス時の負担増は月額換算で約345円と少額ですが、年間積み上がると数千円規模になります。なお、雇用保険料率は2026年度から0.1%引き下げられ0.5%となっており、こちらは手取りにプラスの影響があります。
手取りを増やすには
ボーナスの手取りを実質的に増やす代表的な方法は、iDeCoへの加入とふるさと納税の活用です。iDeCoは掛金が全額所得控除になるため、年間の所得税・住民税を抑えることができます。ふるさと納税は年収に応じた上限額まで実質2,000円で各地の返礼品を受け取れます。どちらもボーナス支給とは直接連動しませんが、年収全体の税負担を下げる効果があり、手取り総額の最大化につながります。