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傷病手当金計算ツール

月給と療養期間を入力するだけで、傷病手当金の日額・月額・総支給額を瞬時に試算。社会保険料との差し引き後の実質手取りカバー率もわかります。

万円
ヶ月
傷病手当金 総支給見込み額
1日あたり
支給額
(月給÷30×2/3)
月額給付金
(概算)
待期3日除く
社保差し引き後
実質月額
待期期間(最初の3日間)は支給なし
連続3日間の欠勤(公休・有給消化可)が確認されて初めて4日目から支給されます。有給休暇を消化した日も待期期間にカウントされます。
標準報酬日額(月給÷30)
1日あたり支給額(×2/3)
支給対象日数(待期3日除く)
社会保険料 自己負担(育休と違い免除なし)
実質的な手取り総額(給付金−社保負担)
実質手取りカバー率(月給に対する割合)
%
給付2/3(66.7%)− 社保自己負担(約14.7%)= 実質約%
0%50%100%
給付金(2/3) 社保自己負担
📊 参考:育休給付金との比較(月給30万円の場合)
傷病手当金
育休給付金(前半)
給付率
2/3(約67%)
67%
社保免除
なし(自己負担続く)
あり(全額免除)
実質カバー率
約52%
約82%
最長期間
通算1年6ヶ月
最長2年
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傷病手当金だけでは月給の50%台しかカバーできません。民間の就業不能保険・医療保険に加入することで、給付金では補えない生活費や社保負担をカバーできます。

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傷病手当金の仕組みと注意点

傷病手当金の計算方法

傷病手当金は健康保険から支給される制度で、病気やケガで仕事を休み給与が出ない(または減額される)場合に、標準報酬月額の3分の2相当が支給されます。支給額の計算は「支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」が基本式です。標準報酬月額は月給をもとにした等級制で決まるため、実際の支給額は月給の計算とわずかに異なる場合があります。

待期期間と支給開始のタイミング

傷病手当金が支給されるのは「連続した3日間の欠勤(待期)」が確認された後、4日目以降からです。待期の3日間は土曜・日曜・祝日などの公休日でも含まれます。有給休暇を使った日も待期期間にカウントされるため、早めに有給休暇を消化しておくと待期期間を短縮できます。なお、待期期間中は傷病手当金は支給されません。

育休給付金との大きな違い:社保免除がない

育児休業中は健康保険・厚生年金の保険料が本人・会社ともに全額免除されますが、傷病による休職ではこの免除制度がありません。休職中でも会社に在籍している限り、毎月の社会保険料(月給の約14.7%・本人負担分)の支払いが続きます。給付金の67%から社保負担の約15%を引くと、実質的な手取りカバー率は月給の50〜53%程度になることが多いです。

支給期間と2022年の法改正

2022年1月の健康保険法改正により、傷病手当金の支給期間が「支給開始日から1年6ヶ月」から「通算1年6ヶ月」に変わりました。途中で復職して傷病手当金を受給しない期間があっても、その期間はカウントされません。つまり、長期療養・復職・再休職を繰り返す場合でも、実際に給付を受けた日数の合計が1年6ヶ月(延べ約548日)に達するまで受給できます。

よくある質問
傷病手当金はいくらもらえますか?
1日あたり「標準報酬月額÷30×2/3」が支給されます。月給30万円なら日額約6,667円、月額約20万円が目安です。ただし社保免除はなく、実質手取りは月給の50〜53%程度になることが多いです。
傷病手当金はいつからもらえますか?
連続3日間(公休・有給消化含む)の欠勤(待期期間)が確認された後、4日目から支給されます。有給休暇消化中でも待期期間にカウントされます。
傷病手当金はどのくらいの期間もらえますか?
支給開始日から通算して最長1年6ヶ月(18ヶ月)です。2022年1月の法改正で「通算」方式になり、途中で復職した期間はカウントされないため、長期療養でも安心して受給できます。
受給中も社会保険料を払い続けますか?
はい。育休と異なり社保免除はありません。休職中も健康保険・厚生年金の保険料(月給の約14.7%・本人負担分)が続きます。これが実質カバー率が低下する主な原因です。
フリーランス・自営業者は傷病手当金をもらえますか?
国民健康保険加入者(フリーランス・自営業)には原則として傷病手当金制度がありません。民間の就業不能保険・所得補償保険での備えが特に重要です。
退職後も傷病手当金をもらえますか?
退職前から受給開始していれば、退職後も継続給付を受けられます。条件は①傷病が続いていること②在職中に1日以上受給していること③健康保険を1年以上継続加入していたこと、の3点です。
傷病手当金と有給休暇は同時に受け取れますか?
有給休暇使用日は給与が出るため傷病手当金は支給されません。ただし有給休暇を待期3日間に充てることは可能です。有給が尽きた後(待期完了後の4日目以降)から傷病手当金が支給されます。
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