傷病手当金計算ツール
月給と療養期間を入力するだけで、傷病手当金の日額・月額・総支給額を瞬時に試算。社会保険料との差し引き後の実質手取りカバー率もわかります。
支給額
(概算)
実質月額
傷病手当金だけでは月給の50%台しかカバーできません。民間の就業不能保険・医療保険に加入することで、給付金では補えない生活費や社保負担をカバーできます。
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傷病手当金の仕組みと注意点
傷病手当金の計算方法
傷病手当金は健康保険から支給される制度で、病気やケガで仕事を休み給与が出ない(または減額される)場合に、標準報酬月額の3分の2相当が支給されます。支給額の計算は「支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」が基本式です。標準報酬月額は月給をもとにした等級制で決まるため、実際の支給額は月給の計算とわずかに異なる場合があります。
待期期間と支給開始のタイミング
傷病手当金が支給されるのは「連続した3日間の欠勤(待期)」が確認された後、4日目以降からです。待期の3日間は土曜・日曜・祝日などの公休日でも含まれます。有給休暇を使った日も待期期間にカウントされるため、早めに有給休暇を消化しておくと待期期間を短縮できます。なお、待期期間中は傷病手当金は支給されません。
育休給付金との大きな違い:社保免除がない
育児休業中は健康保険・厚生年金の保険料が本人・会社ともに全額免除されますが、傷病による休職ではこの免除制度がありません。休職中でも会社に在籍している限り、毎月の社会保険料(月給の約14.7%・本人負担分)の支払いが続きます。給付金の67%から社保負担の約15%を引くと、実質的な手取りカバー率は月給の50〜53%程度になることが多いです。
支給期間と2022年の法改正
2022年1月の健康保険法改正により、傷病手当金の支給期間が「支給開始日から1年6ヶ月」から「通算1年6ヶ月」に変わりました。途中で復職して傷病手当金を受給しない期間があっても、その期間はカウントされません。つまり、長期療養・復職・再休職を繰り返す場合でも、実際に給付を受けた日数の合計が1年6ヶ月(延べ約548日)に達するまで受給できます。