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扶養内パート
年収の壁診断ツール

103万・106万・130万・150万の壁を一括診断。損ゾーンの判定と損益分岐点を即計算します。

① パートの収入・条件を入力
万円
② 勤務先・労働条件
ℹ️ 106万の壁は「51人以上の企業 + 週20時間以上 + 月88,000円以上」の3条件を満たす場合に適用されます(2024年10月改正)。
③ 配偶者の年収(配偶者控除の計算に使用)
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診断中...
年間手取り(本人)
万円
世帯合計(控除メリット込み)
万円
所得税+住民税
万円
社会保険料
万円
配偶者(特別)控除額
万円
配偶者側の節税効果
万円
年収の壁マップ(あなたの現在地)
103万 106万 130万 150万 201万
適正ゾーン
注意ゾーン
損ゾーン
壁を越えた
年収別 手取り比較(社会保険料・税金込み)
💡 あなたへのアドバイス
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※本ツールの試算は概算です。実際の税額・社会保険料は市区町村・保険者・勤務先条件によって異なります。

年収の壁を正しく理解するために

4つの壁の本質的な違い

「年収の壁」と一口に言っても、性質は大きく異なります。178万の壁(旧103万)は2026年度から課税最低限が178万円に引き上げられた所得税の発生ポイントですが、これはあなた自身の所得税の話であり手取りへの影響は軽微です。問題は106万・130万の壁で、社会保険料(健康保険+年金)が新たに発生するため、壁を少し越えただけで手取りが10〜20万円以上落ち込む「損ゾーン」が生じます。150万の壁は配偶者特別控除が減り始めるポイントで、配偶者側の税負担が増加します。

2026年度の大きな変化:178万円の壁

2026年度から所得税の非課税ラインが103万円→178万円に大幅引き上げられました。給与所得控除が74万円(従来55万円)、基礎控除が最大104万円(従来48万円)に増加したためです。ただし、この改正の恩恵を受けるのは「合計所得が655万円以下」の方で、配偶者控除の判定ライン(103万円)は変わっていません。

2024年10月改正で変わった106万の壁

2024年10月から、106万の壁の対象企業が「従業員101人以上」から「51人以上」に拡大されました。これにより新たに対象となった中小規模の企業に勤めるパート労働者が増えています。勤務先が51人以上かどうかは、パート・アルバイト・派遣社員を含めた全従業員数で判断されます。

損ゾーンを抜け出す2つの戦略

損ゾーンに入った場合、基本的には「①壁より下に抑える」か「②損益分岐点まで一気に稼ぐ」かの二択です。106万の壁で損が生じている場合は概ね120〜125万まで、130万の壁を越えた場合は155〜160万まで稼ぐと元の手取り水準に戻ります(条件によって異なります)。中途半端な収入が最も損をする点が、この壁の難しさです。

配偶者控除を忘れずに

手取りを考えるときは、配偶者側の税負担軽減も含めた「世帯合計」で判断することが重要です。配偶者控除・特別控除は最大38万円の所得控除で、配偶者の年収が高いほど節税効果が大きくなります。このツールでは世帯合計ベースの試算も表示していますので、ぜひ参考にしてください。

よくある質問
扶養内パートの「年収の壁」とは何ですか?
年収の壁とは、パート収入が一定額を超えると税金・社会保険料の負担が生じて手取りが急減するポイントです。2026年度の代表的なものは178万(所得税の壁)・106万(社会保険加入の壁)・130万(扶養外れの壁)・150万(配偶者特別控除満額の壁)の4つです。特に106万・130万の壁は社会保険料の発生により手取りが大きく落ち込む「損ゾーン」が生じます。なお所得税の壁は2026年度に103万円から178万円へ引き上げられましたが、配偶者控除の基準(103万円)は変わっていません。
106万の壁はどんな人に適用されますか?
2024年10月の改正により、従業員51人以上の企業に勤め、週20時間以上・月額88,000円以上(年収約106万円以上)の場合に社会保険への加入が必要になりました。50人以下の企業では適用されません。
130万の壁を越えると手取りはどのくらい減りますか?
130万円を超えると配偶者の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金への加入が必要になります。国民年金は年約20万円、国保は収入に応じた金額がかかるため、130万円をわずかに超えた場合は129万円より手取りが10〜20万円以上少なくなるケースがあります。概ね155〜160万円を超えると129万円水準の手取りを回復します。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
配偶者控除はパート年収が103万円以下の場合に配偶者の税額を軽減する制度で、控除額は最大38万円(配偶者年収900万円以下)です。配偶者特別控除は103万円超〜201万円未満の場合に適用され、150万円以下なら満額38万円の控除が受けられます。150万円を超えると控除額が段階的に減り、201万円以上でゼロになります。